お金に関する事

フリーランスは利益が減少? インボイス制度について簡単に解説

ニュースなどで、インボイス制度についての話題をよく耳にするかと思います。インボイス制度の話題では、特にフリーランスで働いている人の利益が減ってしまい生活が苦しくなってしまうかもしれないといったことが大きく取り沙汰されています。

今回は、インボイス制度とは一体どのようなものなのか、また、導入開始された後、フリーランスで働いている人の利益はどうなってしまうのかなどについて解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは2023年10月1日より導入開始される、複数税率対応の消費税仕入税額控除方式のことを言い、正式名称を「適格請求等保存方式」と呼びます。

参考:令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者が進めておきたい準備とは? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

インボイスとは?

インボイス(適格請求書)とは、領収書や請求書、レシートや納品書といった書類の名称を問わず、一定事項が記載されている書類のことを指します。

インボイス(適格請求書)とは、領収書や請求書、レシートや納品書といった書類の名称を問わず、一定事項が記載されている書類のことを指します。

関連記事:個人事業主が知っておくべきインボイス制度とは? 影響範囲や対応方法を解説

仕入税額控とは?

商品やサービスが消費者(顧客)に届くまで、複数の企業や個人が関わります。その場合、仕入や売上の際に金銭の支払いが発生し、その都度消費税が課税されます。

しかし、金銭の支払いが発生する度にその代金に対する消費税を納税すると、重複課税となり、本来納付すべき消費税額を超えてしまいます。それを防ぐための仕組みを「仕入税額控除」と言います。

必要事項が記載された帳簿とインボイス(適格請求書)を保存することで仕入税額控除を受けることができます。

これにより、仕入れや経費などで支払った消費税を、売り上げとして受け取った際の消費税額から差し引くことができるのです。

インボイス制度導入でなにが変わる?

インボイス制度導入開始後は、現行の仕入税額控除の適用要件が以下のように変更されます。

  • 仕入税額控除の対象となる取引は、取引先から発行されたインボイスを保存しているもののみとなる
  • 請求書の書式は、現行の区分請求書からインボイス(適格請求書)となる

仕入税額控除を受けるために必要となるインボイスの発行は、適格請求書発行業者でしか行うことはできません。適格請求書発行業者になるためには、税務署への登録が必要となります。

インボイス制度の開始後は、適格請求書発行業者が取引先である場合のみ、インボイスを発行することができます。そのため、適格請求書発行業者でない相手との取引は、仕入税額控除を行えません。(ただし、経過措置が6年間あります)

参考:令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者が進めておきたい準備とは? | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

フリーランスがインボイス制度で行うべき対応は?

インボイス制度の導入開始によって、フリーランスが行うべき対応方法について解説します。

免税事業者となるのか、課税事業者となるのかによって異なるため、それぞれの立場に分けて解説を行います。

免税事業者と課税事業者の判断基準はどのようなものでしょうか。以下の2点どちらかに当てはまる場合は、課税事業者の対象となります。

  • 基準期間の課税売上が1000万円を超える
  • 特定期間の課税売上または給与等支払額が1000万円を超える

原則、基準期間は個人事業者か法人によって異なります。詳細な基準は国税庁のHPに記載がありますが、簡単にまとめると、個人事業者は前々年、法人は前々事業年度が基準期間となります。

フリーランスがインボイスの発行可能な適格請求書発行事業者となった場合、たとえ免税事業者の対象基準を満たしていたとしても課税事業者となる点には注意しましょう。

参考:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき

免税事業者対象の場合

フリーランスで働いている方の多くは、免税事業者の対象者のため、今のままではインボイスの発行を行うことが出来ません。

前提として、免税事業者や消費税の簡易課税選択事業者が主な発注元・取引相手である場合、インボイスの発行は必要となりません。そのため、適格請求書発行事業者とならずとも影響はありません。

しかし、課税事業者が主な発注元・取引相手である場合、インボイスの発行を行うことができないため、発注元や取引相手が仕入税額控除を受けることができなくなります。

今後も取引を継続する場合、適格請求書発行事業者へ登録することを求められたり、時には取引金額の減額や取引の縮小・中止となってしまうこともあり得ます。

また、新規取引を開拓する場合、免税事業者であることを理由に取引が獲得できないといった事態にもなりかねません。そのため、課税事業者が主な発注元・取引相手である場合は、適格請求書発行事業者への登録を行なっておく必要が考えられます。

課税事業者対象の場合

課税事業者としてフリーランスで働いている方は、税務署に適格請求書発行事業者への登録申請書を提出することで、インボイスの発行を行うことができます。

インボイス制度が開始される2023年10月1日よりインボイスが発行できるようになるためには、2023年9月30日までに申請を行う必要があります。ただし、期日になると登録通知がインボイス制度開始日に間に合わなくなってしまいます。そのため、通知が間に合わなかった際は以下のような対応を行う必要があります。

  • 発注元・取引相手にインボイスの発行が遅れることを伝達し、登録通知が届き次第インボイスの発行を行う
  • 登録通知を受領するまでは一時的な請求書の発行を行い、登録通知が届いたらインボイスへの差し替えを行う

参考:2.インボイス制度に対応するために何を準備すればいいの? 政府広報オンライン

フリーランスがインボイス制度で確認すべき事項3選

インボイス制度が開始されるまでに、フリーランスが確認すべき事項について、次の3つを中心に解説します。

適格請求書発行事業者に登録するかどうか

これは、特に免税事業者対象となるフリーランスの方が検討すべきことですが、そもそも適格請求書発行事業者に登録するかどうかを考える必要があります。適格請求書発行事業者となるためには、消費税の課税事業者となる必要があります。

免税事業者が課税事業者となった場合、インボイス制度が開始されても今と変わらず取引を継続することができますが、消費税納税義務が課せられます。

インボイス制度が開始された後も、免税事業者のまま仕事を継続することは可能です。ただし、その場合は課税事業者が取引先の場合は仕入税額控除を受けることが出来なくなるため、取引額の減額や縮小といったことにも繋がりかねません。

インボイス制度が開始されるまでに、インボイス発行が必要となる取引先や、免税事業者を継続した場合の影響などを確認しておきましょう。

適格請求書発行事業者に登録せずに取引できるか

適格請求書発行事業者に登録せず、免税事業者のままで取引継続が可能かどうかを確認しましょう。インボイス制度の開始後でも、事業継続のために必ずしも適格請求書発行事業者へ登録しなければならないとは限りません。

例えば、次の内容に該当する場合は適格請求書発行事業者へ登録を行わなくても事業への影響は発生しません。

  • 発注元・取引相手が免税事業者、または消費者である。両者ともに仕入税額控除を行わない相手である。
  • 発注元・取引相手が簡易課税制度を適用している事業者である。事業者が簡易課税制度を選んでいる場合は、納税額の計算に際しインボイスを必要としない。

また、医療・看護等の非課税サービス提供事業者に対して、必要となる物品の販売を行う場合も、取引に影響はないとなっています。

参考:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

簡易課税制度を利用できるか

上記の2点を考慮した上で、適格請求書発行事業者となることを決めた場合、「簡易課税制度」が利用できるかどうかを確認しましょう。

簡易課税制度とは、消費税の申告を行う際の計算方法の1つで、簡易課税の他に原則(一般)課税の計算方法があります。事業者はこの2つのどちらか一方の方法を選び、納付税額の算出を行います。

簡易課税制度は、基準期間の課税売上額が5000万円以下で、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出を行なっているといった条件を満たしている場合に利用できます。簡易課税制度は、原則課税よりも仕入税額控除の算出を簡単に行うことができるため、消費税の申告や納税の際の事務処理のコストを大幅に減らすことができます。

参考:No.6505 簡易課税制度|国税庁

課税事業者になる方法

現在、免税事業者として仕事を行っているフリーランスが、インボイスを発行するために課税事業者となることを選択した場合に行う方法や手続きについて解説します。

今まで、課税事業者の対象となる条件に当てはまらず、免税事業者として仕事を行なっていたフリーランスが課税事業者になるには、税務署への届出が必要となります。

通常、免税事業者が課税事業者の対象条件に当てはまった場合、納税期間が開始される前に「消費税課税事業者届出書」を税務署へ提出する必要があります。

対象条件に当てはまっていない免税事業者が、課税事業者となることを選択した場合も、この届出書を提出することで課税事業者となることができます。

参考:[手続名]消費税課税事業者選択届出手続|国税庁

課税事業者となることを選択した時に行うべきこと

免税事業者として仕事を行なっているフリーランスが、課税事業者となることを選択した時は、「消費税課税事業者届出書」の届出の他に以下の手続きや準備を行いましょう。

適格請求書発行事業者登録の申請

適格請求書発行事業者となるためには、事前に国税庁への登録申請が必要です。

2023年9月30日までに税務署へ登録申請書の提出を行なっておくことで、インボイス制度開始日の2023年10月1日から登録を受けることができます。

登録申請方法は、e-Tax提出と書面提出の2通りの方法があります。また、申請書提出から登録通知の送付までの処理期間は、e-Taxは約3週間、書面は約2ヶ月かかります。(2023年3月10日現在)

そのため、インボイス制度開始日までに適格請求書発行事業者の登録番号の取得を完了し、インボイスを発行できるようにするならば、早めの申請が必要です。

参考:2.インボイス制度に対応するために何を準備すればいいの? 政府広報オンライン

簡易課税制度の利用手続き(利用する場合)

簡易課税制度を利用する場合も、課税期間の初日に前日までに手続きを行う必要があります。

納税地の所轄税務署長に対し、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することで、簡易課税制度の適用を受けることができます。

参考:No.6505 簡易課税制度|国税庁

インボイス(適格請求書)として利用できる請求書の書式の用意

インボイスとして利用できる請求書の書式の用意をしましょう。

インボイスとして利用できる請求書には、以下の項目が必要となります。

  • 請求先の宛名
  • 適格請求書発行事業者の氏名(会社名)と登録番号
  • 取引年月日
  • 取引の内容
  • 税率ごとの合計額・適用税率
  • 税率ごとの消費税額

参考:4 適格請求書の記載事項|国税庁

インボイス制度の具体的な影響金額は?

インボイス制度が導入されることにより、金銭的な影響を最も受けるのは、今まで免税事業者として働いていたフリーランスの方々と言えるでしょう。

免税事業者が適格請求書発行事業者への登録を行うためには、課税事業者となる必要があります。そうすると、今まで免除されていた取引の際の消費税支払い義務が発生します。

詳細に算出を行なうと異なる点がありますが、今まで免除されていた消費税分が売上額から減ることとなるため、単純計算で1割程度の収入減となるでしょう。

まとめ

今回は、インボイス制度とは一体どのようなものなのか、また、導入開始された後、フリーランスで働いている人の利益はどうなってしまうのかなどについて解説しました。

インボイス制度は、これまで免税事業者として仕事を行なっていたフリーランスの方々に大きな影響を与える制度です。

今まで消費税について考えることのなかったフリーランスの方も、免税事業者のまま仕事を続けるのか、それとも課税事業者となる必要があるのか検討する必要があります。

この記事を参考に、今後どのように対応していくのかを検討してみましょう。