2023年10月1日から始まるインボイス制度ですが、フリーランスや個人事業主で影響を受ける方が多いのではないでしょうか。
フリーランスや個人事業主の方で適格請求書発行事業者を申請していないと、企業と取引している方は仕事を受けられないデメリットが発生するかもしれません。この記事では、個人事業主の方の影響範囲や対応するべき事柄を解説します。
出典:国税庁「インボイス制度」
インボイス制度とは?
インボイス制度とは売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。買い手側、売り手側両方で対応しなければならないことがあります。
買い手側
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
売り手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
また、インボイス制度ではこれらの対応以外にも以下の2点が変わります。
仕入税額控除の適用要件が変わる
仕入税額控除とは売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を引いて消費税を納税する仕組みのことです。例えば、売上で受け取った消費税額が2000円、仕入時に受け取った消費税額が1000円の場合、差し引き1000円を消費税として納付しなければなりません。
インボイス制度が開始されると、仕入先税額控除が適用できる条件が変わります。今後は適格請求書を発行できる仕入先のみが仕入先税額控除の対象となり、適格請求書対象事業者でない場合には仕入税額控除の対象外となってしまうため、買い手側は売上時に受け取った消費税額をそのまま支払わなければなりません。
請求書の書式が区分請求書から適格請求書へ変わる
現行の請求書は区分請求書という書式ですが、インボイス制度開始後は適格請求書という書式に統一されます。この適格請求書では以下の特定の項目を盛り込まなければなりません。
適格請求書を提供できるのは適格請求書発行業者のみです。
No | 対象項目 |
1 | 適格請求書発行事業者の名称 |
2 | 適格請求書発行事業者の登録番号 |
3 | 取引年月日 |
4 | 取引項目/取引内容 |
5 | 税率ごとの請求金額 |
6 | 税率ごとの消費税額、およびその税率 |
7 | 請求書の宛先 |
インボイス制度で個人事業主が対応すべき項目
ここではインボイス制度で個人事業主が対応するべきことを課税事業者と免税事業者に分けて紹介します。
課税事業者
課税事業者とは消費税を納める必要がある法人や個人事業主のことを指します。具体的には基準期間(2期前の事業年度。例えば個人事業主の場合は2年前の1月から12月が該当)課税売上高が1000万円を超えている事業者が対象となります。
課税事業者の場合、インボイス制度への登録が必須になります。この場合に考えなければならないことは例えば以下のようなことがあります。
適格請求書の保存方法を検討する
インボイス制度では現行と同様に適格請求書の保存をしなければなりません。保存期間は7年間です。この保存方法を検討したり、どのように古いデータを廃棄していくのか運用方法の検討が必要です。また、システムの導入を検討してもよいでしょう。
適格請求書の書式を決める
適格請求書発行事業者になると請求書の書式が変わり、「適格請求書発行事業者の登録番号」の記載や「税率ごとの請求金額」などの項目を追加しなければなりません。自社に合ったフォーマット作成をすることが求められます。
それ以外の請求書の保存方法の検討
インボイス制度が始まったとしても、全ての受け取る請求書が適格請求書に変わるわけではありません。場合によっては免税事業者と取引を行わなければならず、これまで通りの請求書で送ってくる事業者もいるでしょう。これらのデータに関しても、7年間保存しなければなりません。そのために、適格請求書とそれ以外の請求書を分けて保存する方法を検討する必要があります。
免税事業者
免税事業者とは、消費税を納める必要がない法人や個人事業主を指します。免税事業者は、基準期間の課税売上高が1000万円を超えていない法人や個人事業主です。インボイス制度では免税事業者は免税事業者として継続することができますが、課税事業者になることもできます。
これまで免税事業者として活動してきた法人や個人事業主が検討しなければならないことは以下の通りです。
課税事業者になるかどうかの検討
インボイス制度で適格請求書発行事業者になるかどうかをまず検討する必要があります。適格請求書発行事業者になると消費税を納付する義務が発生します。
一方、適格請求書を発行できるようになるので、仕入側は消費税を差し引くことができ、手元に入る売上が大きくなります。そのため、仕入側は適格請求書発行事業者との取引しか行わないとする場合も考えられます。これまでの取引先に対応方針を確認して、課税事業者になるか検討しましょう。
会計ソフトの導入検討
免税事業者から適格請求書発行事業者の申請を行い課税事業者になると、消費税の納税や適格請求書の発行、請求書の管理などあらゆることに対応しなければなりません。
これらの作業を人手で実施しようとすると大きな時間が掛かってしまいます。そのため、会計ソフトの導入を検討するべきでしょう。
インボイス制度のメリット
インボイス制度は消費税納税方法が変更になり、対応しなければならないことが多く存在します。そのため、デメリットが多いと感じる法人や個人事業主の方も多いでしょう。しかし、インボイス制度にはメリットも存在します。ここではインボイス制度のメリットを2つ紹介します。
紙媒体保管の不要
インボイス制度を導入すると、電子インボイスでの送付や保管が認められています。電子インボイスとは、電子データによって送付された請求書のことを指します。
すなわち、インボイス制度を導入すると紙媒体での保管が不要となり、電子データで保存をすることが可能です。ただし、電子データの保存には電子帳簿保存法に沿って保存をしなければならない点には注意をしましょう。
紙媒体ではなく電子データとして請求書の送付・保存できるようになると主に以下のようなメリットがあります。
- 請求書を送付する印刷コストや郵送コストを削減できる
- 郵送にかかる準備などの人的コストを削減できる
- 電子データで保管できるため保管場所の確保ができる
- 電子データで保存することで、データの検索が容易に行える
2020年6月には、電子インボイス普及を目的とした「電子インボイス推進協議会」が発足しています。このことから電子インボイスは今後ますます普及してくると言えるでしょう。
出典:EIPA「デジタルインボイス推進協議会」
やりとりが簡易化
電子データでやり取りができるようになることで他の法人や個人事業主とのやり取りを簡易化することができます。簡単にデータをやり取りできることで人的コストなども減らすことができます。
一方、もう1つ大きなメリットがあります。それは必要な項目が決まっていることです。インボイス制度では先ほど紹介した「適格請求書発行事業者の登録番号」などの7項目を必ず入れなければなりません。
この7項目で請求書に必要な項目はほぼほぼ網羅されているため、管理用のデータベースなどを作成するときにも共通フォーマットで簡単に作成できます。システムの構築や改修でも効率よく行うことが可能です。
インボイス制度によりやりとりが簡素化するだけでなく、管理用ツールの開発や運用も簡素化できる可能性があります。
インボイス制度のデメリット
インボイス制度では対応するべきことがたくさんあります。そのため、デメリットも多く存在します。ここではインボイス制度のデメリットを紹介します。
個人事業主の廃業割合が増える
令和3年の国税庁の申告所得税標本調査によると、自営業の年収割合でボリュームゾーンとなるのは所得100万以上から500万以下の人たちです。所得100万以上500万以下となると1人で生活していく場合でも結構余裕がない状況と言えるでしょう。
この人たちはインボイス制度では免税事業者として活動することも可能です。しかし、仕入側の状況によっては適格請求書発行事業者にならざるを得ないケースも出てくるでしょう。
そうすると消費税を納めなければなりません。現在消費税は8%ないし10%ですので、約1割弱手取りが減少する想定です。1割も手取りが減るとなると生活を続けるのが難しく、個人事業主として廃業せざるを得ない人も多く出てくるでしょう。
出典:厚生労働省「申告納税者数、所得金額及び税額の概要」
消費税控除額の減少
インボイス制度が導入されると、取引先が適格請求書発行事業者でなければ、仕入税額控除を受けることができなくなりますので、消費税の控除額が減少する可能性がでてきます。
しかし、相手に適格請求書発行事業者になってもらおうと思っても消費税納税のため相手の所得が減ってしまい必ずしも対応ができない場合もあります。
インボイス制度導入後6年間は暫定措置として、免税事業者との取引で一定の割合を仕入税額として控除することができます。この制度をまずは活用するとよいでしょう。
経理負担が増える
郵送のコストが下がったり、郵送までの準備などの人件費を下げることができたり、インボイス制度を導入するとコストの削減が期待できます。一方、必ずしもコストが下がるとは限らないことも注意が必要です。特に重要なのが経理に対する負担です。
これまでは免税事業者と課税事業者で分けて請求書を発行する必要はありませんでした。しかし、インボイス制度導入後は免税事業者と適格請求書発行事業者に分けて請求書を発行しなければなりません。
売り手側がこれらを識別して請求書を作らなければならないので、経理処理が増加する可能性もあります。また、納税処理も適格請求書発行事業者と免税事業者で変わってくるので2回税制計算を行わなければなりません。
まとめ
ここまでインボイス制度の概要やインボイス制度のメリット・デメリットを紹介しました。インボイス制度はこれまで免税事業者であった個人事業主に大きな影響を与える制度です。
特にこれまで消費税のことを考えずに仕事を行ってきた個人事業主は年収が1割近く減ってしまう可能性があるほか、会計ソフトの導入や帳票の保存方法を考えなければならないなど、多くのリスクがあります。
今後も個人事業主として活動していく場合には、周りの取引先と調整して、適格請求書発行事業者になるか、免税事業者のままで仕事をするのか明確にするようにしましょう。
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